検査済み証は、必要ですか?

「いい家」が欲しい。/談話室



ボーダー 2005/02/09(水) 11:46:41
皆さんこんにちは。
もうすぐ待望の我家ができあがります。
ここでの情報は大変為になりました。
おそらくほとんどの方は、家が完成したら
建築基準法に違反してないか
検査を受けられ、検査済み証?なるものをもらっているのでしょうが
(メーカーの発行するものでなく)
実際はこちらが、申請して検査にくるので
料金も取られるし必ずしもしなくていいと聞いたのですが
どうなんでしょう?
検査済み証なるものがないと今後支障になることがあるのか(たとえば、中古住宅として
売りに出す場合とか)
ただ単に施主が安心するためのものなのか
ご存知の方おりましたら教えてください。


田舎教師 2005/02/09(水) 21:47:49
建築確認のことをおっしゃっているのでしょうか?
確認済証の交付を受けなければならないと、建築基準法第6条で位置づけられています。
建築確認申請をしていない建物は、「違反建築」として後ろ指さされることうけあいです。
建物の保存登記や、住宅借入金等で必要となるようです。


ボーダー 2005/02/10(木) 08:51:03
田舎教師さま レスありがとうございます。
その、建築確認です。正式に何というのかよくわからなかったので
私のまわりで何人か確認済み証の交付を受けてない人がいます。
>建築基準法第6条で位置づけられています
 そうでしたか。法律で決められていたのですね。
登記・ローン手続きは、工務店の完成引き渡し書で手続きしたようです。
建築確認申請は、最初にしないと施工できないので
済んでおります。
検査を受けなくても、実務上は影響ないが
義務付けられているということでしょうか?





psc 2005/02/10(木) 10:51:57
建築確認と検査済み証は違います。
業者は悪者でお上が施主に代わって検査してあげましょうが完成検査です。
その結果が検査済証です。
役所仕事は法律と前例できまる。
せっかく誰にも迷惑にならない良い家が出来ても、建築基準法に照らしてだめと言われる。
検査を受けるか受けないかはお施主様が決めること。
工務店を信頼できず、ヤブを突いて蛇が出ない自信が有れば検査を受けましょう。
工務店が善意でした悪さがダメになり余計なお金のかかる、ばかげた工事をすることになる場合があります。
法律や条例で文章にするとつじつまが合わないことがたくさんあります。
それをお役人の粋な計らいで逃れていましたが最近は真面目にばかげた検査を
するお役人が増えました。
見て見ぬふりする粋なお役人は減少傾向にあります。
法律や条例は我々を守る為だけでなく、お役人に飯を食わす為にもあるのです。
反論を期待する!


spring 2005/02/12(土) 00:15:48
8ヶ月ほど前に、工務店で建て、新しい家に住みだしました。
工事期間中に完成検査を受けましょうという葉書が来ました。確認申請のときは予定していなかった屋根裏収納を作ったので、工務店のほうから、完成検査は受けないで欲しいとの要望があり、そのままにしてあります。
完成検査とは別に、資産税課の職員が2人で、1時間ほど見て回り、固定資産税の評価額を決める検査をしていきました。そのとき、「屋根裏収納は見なくてもいいんですか」と申し出たところ、「結構です」とのことでした。完成検査とは別物なんだなと思います。
登記については、工務店の完成引き渡し書で、何の問題もなく終わりました。
中古住宅として売却するときに、不利益となるかどうかはわかりません。
又聞きのちょっと関係ない話。
建築確認申請をしないで、建物を建ててしまうことは結構あるようです。これはもちろん違法なのでしょう。しかし、農家の納屋とか小さな倉庫とかはついついあるようです。当然、固定資産税も払いたくないので、固定資産税評価額を決める検査もなんとか逃れます。そんなところへ、高速道路建設なんてことになり、土地建物の収用、移転費用が出る。あわてて評価額を出す検査を受ける。そんなことを聞いたことがあります。したたかな人もたくさんいるものです。
でも、例えば築10年以上の納屋の評価額を今年出して、今までの追徴課税はとられないのだろうか。多分さかのぼって全部取られるということはないんだろうな。もっとも、全部取られても移転費用をもらう方がはるかに得なんでしょうね。


税務課 資産税担当 2005/02/12(土) 18:27:36
>完成検査とは別に、資産税課の職員が2人で、1時間ほど見て回り、固定資産税の評価額を決める検査をしていきました。そのとき、「屋根裏収納は見なくてもいいんですか」と申し出たところ、「結構です」とのことでした。完成検査とは別物なんだなと思います。
完成検査とは全く別物です。ただし、屋根裏収納は、場合によっては課税床面積に参入される場合があるので、その2人の職員は確認をするべきであったと思います。
>建築確認申請をしないで、建物を建ててしまうことは結構あるようです。これはもちろん違法なのでしょう。
よくある事例で、困っています。
さかのぼっての課税は5年分しかできないため、頭が痛いです…。
いっそのこと納屋などは課税対象からはずしてほしいですよ。

 

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