隣地境界線について
「いい家」が欲しい。/談話室
シンカイ
2004/08/04(水) 21:30:23
はじめまして、シンカイといいます。
談話室ではいつも勉強させて頂き、お世話になっております。
SCの家に家族と共に入居して3日目となります。
隣家の境界線で問題があります。
親元の離れに家を建てたのですが、これまで隣家との間の壁が私の境界線の認識
でしたが、こちら側の壁の隅に12×50cm程の長方形の石があり、この石12cm幅一杯が隣家との
境界線だと隣の住人が家の完成間近になって言ってきました。
この事は40年以上前に私の祖父(20年前に他界)との口約束だったらしく、登記簿上
にも記録は何も残っていません。(私の父も祖父からは何も聞いていなかったとの事)
隣家は「境界は壁から12cmだ」と言っており、そうすると2cm程、雨桶が隣家
に入ってしまいます。
そこでお聞きしたいのですが、
(1)雨桶を屋根の「内側(家の外壁側)へ寄せるとすると屋根からの雨を受ける部分が少なくなり
隣地敷地内へ桶から溢れた雨水が入る事になった場合、やはり問題となるのでしょうか?
(2)工務店に敷地調査を行ってもらったが、隣地との境界線の確認をしていなかった事に対する
工務店側の責任は生じてこないのでしょうか?(勿論、わたしの境界線の思い込みが問題となります
が・・・ 地鎮祭の前に工務店の方と近隣の挨拶周りを兼ねて、家の位置を示した敷地図面を持って行き
説明はしたのですが・・・)
(3)境界は昔の口約束であるが法律上はどこまで通用するものなのか?
境界線については双方の話し合いしかないと思いますが、皆様方のアドバイス宜しくお願いします。
隣の方(70歳位の老夫婦)は私が幼い頃から知っており、真面目で決して嘘をつく人ではありません。
儀平
2004/08/05(木) 00:23:08
正しくは、弁護士か司法書士にご相談ください!となるんでしょうが、
一般的な(田舎の)話しとしては、
1 塀は自分の敷地内に設置する場合が多いです。また、塀の設置は境界から控えることも多々ある事があります。そのとき、境界についてもめないように、鋲や石を境に埋めることもあります。
2 工務店に責任は無いと考えられる場合が多い。境界確認は所有者の仕事です。
筆界確認は、隣接地の所有者の立会が必要です。道を挟む場合は、道路管理者と道路の向かい側の土地の所有者の立会も必要です。本来、シンカイさんのお仕事です。
3 すみません。わかりません。因みに、両者の言い分が違う場合は、たとえ公図に筆界があろうとも、実体は筆界未定です。
ちなみに、口約束では登記には反映されません。
シンカイさんの建設予定地は、国調が終わってますか?もしそうなら基準となる測点から割り出すこともできますが、誤差はやっぱり出てきます。
儀平
2004/08/05(木) 00:28:41
追伸)なぜ、公図から正確を割り出すことが困難であるかというと、公図の線の幅や測点が残っているかとか、元の測量自体の精度の問題等いろいろとあるからです。
シンカイ
2004/08/05(木) 20:26:15
儀平様、ありがとうございます。
隣地とのトラブルは談話室ではどうかな?と思い、投稿はためらっていましたが、御親切なアドバイスを頂き恐縮です。
やはりおっしゃる通り、弁護士等に相談するなり、隣地の所有者とよく話し合っていこうと思います。
今度、投稿する時はもっと前向きな内容でありたいと思います。
その時は又、宜しくお願い致します。
管理人様
初めての投稿でミスをしてしまいました・・・
お手数おかけしまして申し訳ありませんでした。
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