隣地への落雪問題(雪止め)について
「いい家」が欲しい。/談話室
メトロ
2004/08/01(日) 00:16:21
夏真っ盛りのこの時期に、冬の話題で恐縮です。
南関東に住んでいるものですが、冬には2、3回程度ですが多少雪が降ります。
屋根の軒先が隣地の境界と割と接しているため、屋根に積もった雪が解けると隣地へ落雪する場合があります。
後から雪止め金具をつければ、落雪を防げるようですので思案中です。
家は設計・施工とも地元の工務店に依頼して3年ほど前に建てたものです。
そこで教えていただきたいのですが、
1.建築確認申請がとおっているので法的には問題ないようですが、隣地へ落雪しないように設計・施工する責任が工務店にあるのでしょうか。
2.工務店側に何らかの責任があるとした場合、雪止めを後からつける場合の費用負担はどうしたらよいでしょうか。
3.雪止めをつけないままで落雪により隣地へ何らかの被害が出た場合は、工務店にも責任があるのでしょうか。法的に雪止め金具等の設置なくともよいが、もし隣地への被害が出たら家主が賠償するというのでは何かおかしい感じがします。北国では隣地からの軒先がある程度はなれていない場合は、雪止め金具をつけることとなっているそうですが、それでも落雪により隣地のカーポートを壊して訴訟になることもあると聞きましたが。
4.雪止め金具を後から取り付ける場合、瓦の一部をはがして金具の足部分をネジクギで止めるようですが、固定してあると思われる瓦をうまくはがし、再度、雨漏りがしないようにきちんと取り付けられるのでしょうか。
情報を!
2004/08/02(月) 09:17:33
メトロさんへ。
屋根雪の落雪被害と工務店の関係ですが、これは一切ありません。
建築確認申請には、隣地境界線を含めてどの位置に建築するか記載
されています。
この建築確認は、メトロさんの名前で申請されています。工務店は、
建築確認に添付された設計図どおりの施工責任を負うことになるので、
完成後の建物の落雪被害は、その位置に決めたメトロさんの責任と
いうことになります。
隣地とのトラブルは、民法に定めがあります。民法218条には、雨水が
直接隣地に注ぐような屋根やその他の工作物を設けてはいけない規定があります。
屋根雪の落下に関しては、(1)屋根で雪止め工事を行う。(2)隣地との
境界線に塀を設けて、落雪しても自己の所有地にとどめる。(3)屋根の消雪
工事を行う。
などが考えられますが、その費用の全部は、メトロさんの負担になると思います。
メトロ
2004/08/02(月) 23:05:47
「建築確認は、自分の名前で申請し、工務店は、建築確認に添付された設計図どおりの施工責任を負うので、完成後の建物の落雪被害は、その位置に決めた自分責任となる。」というご意見は理解はできますが、すっきりと納得できません。
設計・施行・監理を行った家づくりの専門家である工務店が落雪の可能性があるのになんら対策もしないし、対応策の提案もないとしたらどうなんでしょうか。
「雪の量によっては、隣地へ落雪することがあるかもしれません。」ともし言われていたならば、当然、施工中に雪止め金具をつけるようにお願いしたと思います。
設計・施行・監理のどこかでこうした提案があってもよかったのではないでしょうか。
家ができて雪が降って、あれ、屋根に積もった雪が隣に落ちていく、何だこれは。どうしよう。という事態は困ります。一つの瑕疵といえるような気がします。建築基準法上は問題ないとしても良心的な工務店であればどのような事後対応をとるのでしょうか。
情報を!
2004/08/03(火) 09:24:36
メトロさんへ。お気持ちは、十分に判ります。
瑕疵とは、普通はキズを指しますが、法律的には不完全性、欠陥のある
もの、社会通念上必要とされる性能等を欠いていることを指します。
この瑕疵に対して、建物の請負契約では、請負者が補修・損害賠償で責任を
とることになります。
雪国では、雪止めが必須になります。理由は、落雪が場合により人命に直結する
こともあるためです。メトロさんの地方では、雪止めが必須になってるならば、
工務店に追加工事の一部負担を求めても、理のあることと思います。
メトロさんと工務店間は、契約上は対等な立場でにあります。
雪止めの提案がないと思っておられても、工務店では施工にかかる様々な問題点は、
全部相談して欲しかったと思ってると、思います。
数年前に住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行されましたが、住宅の
基本構造にかかる部分が対象ですから、「雪止め」は対象外と思います。
メトロ
2004/08/04(水) 23:15:44
札幌市の「確認申請の手引き」では、
落雪屋根の後退距離(隣地から軒先の離れ)は、
・ 屋根勾配3/10未満 平屋部分1m、2階部分2m
・ 屋根勾配3/10以上 平屋部分1.5m、2階部分2.5m
それぞれの数値以上、離すようになっており、この数値以下の場合は雪止めを付けるように指導しており、隣地に対して落雪の問題が起きないように配慮することが、求められているそうです。
このような指導は雪国特有なもので、私の住んでいる地域ではありません。
だからといって、隣地に対して落雪の問題が起きないように配慮する必要はないと断言できるともいえないと思います。
民法の相隣関係の条文に雨水の規定はあるものの雪に関する規定がないというのも、興味深いものがあります。
とりあえず、今年の冬は暖冬を期待して、この問題は保留のままとしようと思います。
「情報を!」さん、つき合っていただいてありがとうございました。
ぼんさい
2004/08/05(木) 11:11:31
トピ主さんは雪止め方法よりも設置責任や費用の方に関心をお持ちのようなので場違いかもしてませんが、他の方の参考になればと思い、体験談を述べます。
私も南関東、チバラギ県あたりです。昨冬は積雪など殆どありませんでしたけど、その前は結構積もりました。
それでも20センチ程度でしたが、拙宅の屋根は結構な勾配がありますので晴れて雪が溶け出すと、雨どいや塀を乗り越え、道路に落雪していきました。
一部の屋根瓦には出っ張りのある雪止めがついていますが(屋根面積や屋根勾配、雪質によりますが)役にたつのはせいぜい10センチ程度の積雪です。それ以上の積雪だと落雪は防げないと実感しました。
それで、昨年ステンレス製の雪止めを取り寄せ取り付けることにしました。屋根屋さんが高所作業用の車で1時間程度かけて設置してくれました。その後、雪が積もらないので効果は確認できませんが、それなりの頑丈なものです。前回程度の積雪なら十分対応可能なものです。とりあえず「雪止め」と検索エンジンでかければ沢山ヒットするので参考にされたらよろしいでしょう。
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