領収証

「いい家」が欲しい。/談話室



MOET 2003/07/19(土) 07:20:48
いい家と直接関係するかどうか?ですが、

施主の皆さんは、建築代金の領収証は(工務店から)受け取っておられますか?
あるいは、工務店の皆さんは必ず領収証を発行しておられますか?

自分のところは何回かに分けて支払いましたが、一度も領収証を受け取っておりません。(銀行振り込みなので証拠は残りますが) 収入印紙の関係なのか、消費税まで関係あるのか分かりませんが、ちょっと疑問に思っています。支払いをしたかどうかでもめた訳ではないのですが、そういうことは珍しくないことなのか知りたいところです。


毘沙門天 2003/07/19(土) 08:26:32
本当ですか!ありえませんね、振込みでしたら残るからいいですが...
こんな会社本当に存在するんですか...信じられません...
MONETさんも何でもらわないんですか???振込みですよね

やばいですよその会社一般常識ですから、直ぐ、今すぐもらうことです。
本当にそんな会社が存在することが信じられません、経理がしっかりしていない会社は絶対今の時代パスです。


うし 2003/07/19(土) 15:34:12
うちは振込みをした都度、営業マンが領収証を家まで届けてくれました。
もちろん収入印紙を貼った正式なものです。
後々ローンの関係などで領収証のコピーが必要になったりするので、もらっておくべきです。


レオ 2003/07/19(土) 18:35:36
住宅とは関係ないのですが、
会社関係の取引で、銀行振込みにて
代金決済した時は領収証は発行しないのが
一般的です。必要だと伝えれば発行すると思いますが。
それでももらえないとなれば問題ですね。


NAKA 2003/07/19(土) 19:46:31
>本当にそんな会社が存在することが信じられません、経理がしっかりしていない会社は絶対今の時代パスです。

経理には全く疎いので、向学のために教えて頂きたいのですが、
振り込み伝票(控え)は領収書の代わりにならないと言う事ですか? 

領収書の発行を請求しても、もらえない場合はちょっと問題でしょうが
建設業界に限らず振り込み扱いの場合は、領収書を発行しない場合が多いと思いますが
違いますか? 経理の処理上 何か問題でもありますか?

印紙税の関係であれば「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」つまり領収書
ですよね、資産の譲渡による「金額に対して」印紙税が課税されるのでは無く
「領収書」と言う書面、文章を作成した場合にその額面に対して課税されるのでは?

領収書に限らず印紙税は「書面に課税」と思いますが、違いますか?
書面を作らなければ非課税、脱税にはならないと思いますが・・・・


psc 2003/07/19(土) 20:32:27
経理がしっかりしていれば、無駄な領収書は発行しない、振り込み伝票で済まします。
無駄な印紙代なんか、一円でも払いたくない。


MOET 2003/07/20(日) 06:36:27
何となく様子が分かりました。レスありがとうございました。


老婆心ながら 2003/07/20(日) 22:48:20
解決済みということですが、印紙税の方に脱線していった一連の問答と「なんとなく様子がわかりました」という締めくくりの言葉を頼りなく感じたので、余計なお世話で書きます。私は最近建物の登記を済ませたところですが、司法書士に頼んだ際に要求された書類のひとつが工務店からもらった領収書全部でした。また、不動産取得税(都道府県税)の軽減措置を申請する時にも、土地については最終代金領収書が必要になる場合もあるようです。住宅の特例申請だけなら建物引渡証、検査済証、建物登記謄本で足りるようです。これは東京都の場合で、よそでは違うかもしれませんので、ご自分の都道府県税事務所で確認なさったほうがいいと思います。とにかく、「うし」さんが書いておられるのが正解と思います。


サガントス 2003/07/21(月) 12:11:38
佐賀ん鳥栖・男44・サラリーマン・家族6人・木造外断熱二重通気・築2.5年

仕事柄経理を少しかじっているので、解決後にすいません。商取引の世界では、
通常取引で現金払いのときは、間違いなく領収書を使用します。ただし、口座
振込のときに、領収書を別途作成することはありません。出納簿の処理は現金
と預金と分けて管理し、現金と預金のやり取りをまとめてから出納簿を締めま
す。領収書を現金の授受と別に発行することは、後日、二重払いが実際にあった
場合など、請求支払いの消し込みが混乱する恐れがあるからです。
不動産の取引は現金取引が基本で、支払日と所有権移転を同時にする必要がある
からだと思っています。会社間で金額が大きい場合は、銀行で両者立会いの下で
振込処理する場合もあります。この場合も別途領収書を作成することは、あり
ません。銀行の取引明細、通帳の写しでも有効です。原則領収書、もしくは
領収書に代わる確認できるものでOKだと思います。
領収書をお客さんの求めに応じて、ほいほい発行するところは経理が危ないと
思ってしまいます。

 

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