ロフトは2F床面積の1/8まで?

「いい家」が欲しい。/談話室



ロフト好き 2001/07/02(月) 13:13:00
屋根裏の利用についてご質問します。

建築基準法施行令第2条には、建築面積の1/8を超える屋根裏部屋は、3Fと見なされるとありますが、

「いい家が欲しい」にも書いてあったと思いますが、いつから2Fの面積の1/2の屋根裏部屋が可能となったのでしょうか。

それはどのような法律に基づいているのでしょうか。

市町村によって、異なるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。


Y 2001/07/02(月) 14:25:01
詳しくは知りませんが昨年の夏ごろ直下の床面積の1/2以下までに改正があったようです。天井高は1.4m以下のままです。小屋裏までの固定階段の見解は市町村によって判断が
分かれるようです。知人(SCではない家)は完了検査後の2期工事で天井の高さと固定階段の改修工事をしました。役所の家の固定資産税の評価額を決める下見後にしたそうです。そうしないと家の固定資産税が高くなるからと説明してくれました。しかし2期工事
ですから費用は高くつくそうです、同時にすれば半額で済んだと嘆いてました。
SCの場合屋根断熱ですので小屋裏空間は夏場でも普通の家よりも温度が上がらないので、利用価値は高そうです。
役所も屋根断熱の家だけは天井高を1.4m以上を認める対応はしてもおかしくないです。
なにか他に消防や構造(小屋裏が重くなって)の面を考慮しているからですか。


タックス 2001/07/02(月) 21:10:41
平成12年6月1日の建築基準法の改正に伴って、変更になっています。
関連する法規・通達などは、建築基準法施工令第46条、平成12年建設省告示
第1351号、平成12年6月1日建設省住指発第682号、等です。
基本的に全国共通となっています。

小屋裏だけではなく床下収納の面積も含まれます。
また、階としては取り扱いしませんが、構造強度の設計にはこの部分の床面積
も含むことになっています。この辺はきちんと理解されているか怪しいです。

小屋裏の制限は、3階建て住宅では安全のために構造計算が必須になっている
のに対して、2階建てまででは木造住宅の場合には義務化されていない点が理
由になります。高さの制限がないと、居室に使えてしまうので。
制限がなくなった時には、3階建てと同様の扱いになってしまい施主にとって
はコストアップになってしまいます。
構造計算抜きでは、安全性が確保されない住宅が造られる可能性が高くなりま
す。


加と 2001/07/03(火) 08:17:19
>3階建て住宅では安全のために構造計算が必須になっている
小屋裏の天井高さが1.4m以上になると3階建てになってしまう建築基準法の制限は
何のためですか。小屋裏の天井の高さが違うだけで家の形状、外観は変わらないです。
考えうるのは小屋裏を常時、居室空間に利用するかしないかですから小屋裏に人間が
居た時の火災の避難、地震対策のための構造計算でしょうか。
>構造計算抜きでは安全性が確保されない
ここでの安全性とは役所では何を指すでしょうか。
小屋裏を居室として利用していることで小屋裏に多くの物を置くから重くなり地震の際の
揺れを増幅するからでしょうか。自宅もそうですが小屋裏は1.4m以下ですが物置になって多くの物を入れてかなりの重たさです。地震のためには小屋裏を軽くしたほうがよろしいのでしょうか。実際はどれ程の揺れの差か知りたいです。差があまり無いとすると
安全性とは火災時の避難の安全性になります。そうなると構造計算より避難はしごの設置
か固定式の階段の設置、消防車の伸縮はしごから消防士が救出に入れるような大きさの道路側に小屋裏の窓をつける方が効果的になります。構造計算は火災と地震以外のために
何かあるのでしょうか。小屋裏が1.4m以上になったら構造計算が必要にするという
法より実際に即した火災の避難と地震対策をしたほうがよろしいのではないかという提案です。それと純粋な3階建てと小屋裏3階とでは構造の補強の仕方は違って当然とおもうのですがみなさんはどうおもわれますか。小屋裏を利用したかった、ひがみもあります。


匿1 2001/07/04(水) 09:44:41
小屋裏の天井高が1.4m超える場合は火災や地震時の避難経路の確保(縄はしごなど)
を施設する義務で認める条例に改正すればいい。


穂高 2001/07/04(水) 12:41:53
役人の決めることは,利用者の立場になって考えていない.
なぜ,1.4mなのかの説明を求めても,詭弁,屁理屈をこねて”うむやうむや”に
されてしまうでしょう.
渡り鳥のごとく,自分が担当する時期のみ何事も起さずに過ごすことに力を注いでいますし,規則を変更して次の担当者にバトンタッチするとその担当者から恨まれるだけだからです.
私は,このような自己中心的な職場に近いところで働いていて,
民間企業から転職してきた私にとって毎日が,そのような方々との戦いです.
全く,疲れる!.てめーらの面子なんかどうでもよい!.使用者,利用者の立場で物事を
考えよう!.と訴える日々です.
だから,このような問題は,われわれ使用者,あるいは施主が一致団結して大元の国土交通省を攻めるしかないと思っています.


加と 2001/07/04(水) 18:35:26
穂高さん こんにちは
役所の仕事が上からの指示に従うだけでなく地方の条例のように地場の役所にも裁量権を
ある程度持たせれば良いです。しかし建築基準法は地方の条例の大元の法であるために
できないのだと思います。面積が1/8が1/2になったのですから1.4mも規制を
つけて解除すべきでしょう。1.4m以下の小屋裏空間が1/2あったとしても利用価値は少なくなります。そもそも何のための1.4m以下の規制かが不明です。居室空間として小屋裏が劣悪な環境になるから、構造計算もなしに無法な建築となるからですか。
実際に小屋裏空間のほうが夜は開口部の位置を配慮すれば1階よりも風の通りは良い場合
の立地は多いでしょう。狭い敷地の有効利用にもなりますし3階となると法的に構造が変わってコスト高になるのも変です。外観、屋根形状の変わらない小屋裏3階建ては
窓の大きさ個数、屋根断熱、換気、匿1さんの言われる避難道具の設置を条件を加えて
1.4m以上にしても良いです。建築基準法の改正は建築会の識者と役所の数人がグループ委員会をつくって決めているとおもわれますがしがらみや既得権益とのつながりもあるのでしょうか。


pan E-Mail: ted7298@trust.ocn.ne.jp
2001/07/06(金) 15:53:44
当方現在役所と小屋裏について交渉中です。
天井は2期工事でと考えますが、窓は1.4mより
高くないと暗くなり、窓はなんとか通常どうりの
高さに取り付けたいと思います。
しかし、天井より窓が高いのはおかしいとのこと。
なにかいい方法はありませんか。


管理者 2001/07/09(月) 13:07:16
川上さん、まゆつばさんへ
 
・・・ご了承下さい。


匿名切望 2001/07/09(月) 14:02:20
窓は後で付けるのは難しいので、「外観のデザイン(意匠)としての窓」と言っても
いいでしょうし、「明かり取り」と言ってもいいし「換気用」としてもいいのでは
ないでしょうか。
窓の辺りが申請上未利用であれば、役所がとやかくいえるものではありません。
昨年から、建築基準法の運用は特定行政庁に移譲されましたから、自治体独自の規制は
可能ですが、独自の規制を行なう場合は根拠を説明する責任があるでしょう。
「小屋裏の位置にデザイン上の窓を着けてはいけないという明確な根拠を示して下さい」
と問い詰めればいいのでは?


pan 2001/07/09(月) 19:57:37
小屋裏についての意見ありがとうございました。
ご提案のあったデザイン上の窓は開閉式のものでも
よいのでしょうか


匿名切望 2001/07/10(火) 09:18:59
なんでもと思います。
元々デザイン上の窓に対する規制がないのですから、窓の種類についても規制の
根拠がありません。
もちろん、普通の窓と同様に防火地域での防火仕様などの規制はあるでしょう。


こまったものだ 2001/07/10(火) 14:10:00
私の住んでいる地域では
ロフトの場合 床面積は1/8以下ですが、天井高さの制限はありません。
もちろん、ちゃんとした階段は認められません。
床面積は、2階部分(直下の部分)に算入し、当然階数にも入りません。

屋根裏物入の場合は 1/2、天井高さ1.400 と皆さんと一緒ですね。
法的根拠は分かりませんが、ありがたいことです・・・

PS。よく二期工事と言うのを見かけますが、完了検査や税務署の査定が終わったと
  二期工事と称して違法改造をするのはどうかと思います。
  2階建てが3階建てになれば確認申請も必要でしょうし・・・
  まぁ、個人のかってでしょうが、こういう公の場で堂々と言うことでもないでしょう
  


勉強虫 2001/07/13(金) 15:42:44
教えて下さい。ロフトと屋根裏物入れの違う部分はどこですか。
こまったものださんの発言から解釈すると1/8以下の小屋裏空間にすれば1.4m以上の天井の高さはとってもよいとも受け取れます。ロフトが床面積に算入されるのも解せません。もっと解せないのが1.4m以下の根拠です。インナーのデータよりもこちらの
根拠を知りたいです。特定行政庁も運用を国から任されて戸惑っているのでしょうか。
運用は建築主事が判断するのでしょうか。知り合いに主事がいますからプライベートで
聞いてみます。

 

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